大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(す)198 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し

ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが、右決定

に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月

二三日当裁判所大法廷決定、参照。)。よつて本件訂正の申立は不適法であつて、

棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても三日の期間

を経過した後になされたものであるから不適法である。)

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年六月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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