最高裁判所第一小法廷 昭和30(す)198 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し
ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが、右決定
に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月
二三日当裁判所大法廷決定、参照。)。よつて本件訂正の申立は不適法であつて、
棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても三日の期間
を経過した後になされたものであるから不適法である。)
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年六月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -